FP1級_労災保険まとめ

bullet, journal, closed-2428875.jpg
  • 通勤、業務中の怪我等を補償する
  • 業種ごとに異なる保険料を事業主が全額負担

給付(業務中は補償がつく)

1.療養給付:治療費。再発含め無料(業務中以外は200円払う)。

2.休業給付:休んでいる時ずっと貰える。休業特別支給金も合わせると60%+20%で健保より高い。待機期間の3日(連続してなくて良い)は労基法に基づいて事業主が払う。

3.傷病年金:休んでる場合で1年6ヶ月経っても[治癒してないとき+1〜3級の障害]はこちらが払われる。傷病特別支給金という一時金(等級別)もある。休んでる時は休業給付かこれかどちらか。

4.障害給付:障害が残ったら。1〜7級は年金で8〜14級は一時金。障害特別支給金という一時金(等級別)もあり。

5.介護給付:介護の費用を一定額まで。3か4(の年金)をもらっている人が対象。

6.遺族給付:対象者(生計維持関係にあった者で兄弟姉妹まで)がいる場合、年金。その他は一時金。遺族特別年金(一時金)はボーナスの額で変動。遺族特別支給金(定額)もあるので、亡くなった場合は3種類の給付があることになる。

7.葬祭料

減額調整

国民年金と厚生年金の年金給付がある場合、労災保険が減額調整される。特別給付は減らない。

上部へスクロール