FP1級_雇用保険まとめ

bullet, journal, closed-2428875.jpg

労災保険の仲間みたいなやつ。(業種区分別保険料で労災と同時納付)ただし、失業等給付と育児休業給付は労使折半。(雇用保険に事業は雇用主負担)

1週間20時間以上働くと入れる。(あと、継続して31日以上見込み。)

65歳以上は特例で1週間5時間以上働く事業所複数を合算して20時間以上になればOK。マルチジョブホルダーっていうおしゃれな名前。労働者(マルチ高年齢被保険者)本人が申請する。

給付

A.失業等給付

4種類もある・・・。でも育休と雇用保険に事業は内容軽いので頑張るべし。

1.求職者給付(お仕事探し中給付、2種)

基本手当

失業中にもらう失業保険的なやつ。離職前の2年のうち12ヶ月雇用保険に入っていればOK。特定離職者は1年のうち6ヶ月以上で良い。◯◯歳以上の△△年以上は□□日分、みたいなアレ。

高年齢求職者給付

特定離職者と同じ1年のうち6ヶ月以上加入でOKだが、離職から1年以内に求職の申込みが必要。こちらは一時金で渡される。(〜1年は30日、それ以上は50日分)

2.就職促進給付(基本手当余ったの?偉いね偉いね給付、3種)

再就職手当

早く就職したの偉いね手当。1/3以上残ってたらゲットできる。残ってた基本手当の60%が貰える。2/3以上残ってたら×70%にアップ。

就業促進定着手当

お給料下がったのに早く就職して偉かったね手当。再就職手当をもらった人が対象。賃金の差額*6ヶ月間の賃金発生日数*(1-再就職手当の割合)。

就業手当

1年以内の短い契約だけど早く就職したのは褒めてあげるよ手当。1/3以上残っててかつ45日以上と条件は少し渋い。給付は働いた&支給残日数*30%。再就職手当の半分。

3.雇用継続給付(60歳の定年退職(5年以上被保険者)後と介護する人の壮年期的給付、3種)

高年齢雇用継続基本給付金

失業してない人が対象の少しイレギュラーな感じの給付。75%以下になった場合に支給。61%未満ならMAXの15%もらえて、そこからパーセンテージが逓減して行く感じ。(ただし、38万以上の高給取りは対象外。)再雇用でお給料下がっちゃったみたいなイメージだろう。5年ももらい続けられる。

高年齢再就職給付金

①5年以上の雇用保険被保険者期間があって②基本手当が100日以上残ってて③再就職手当もらってない人なので、こちらは定年退職して一旦失業したけど再就職してお給料下がっちゃったみたいな人だろう。高年齢雇用継続基本給付金と計算方法は同じだが、支給残日数が100〜200日未満なら1年、200日以上なら2年と支給対象期間は少ない。

介護休業給付

通算93日、3回まで分けて取得できる。また、兄弟姉妹までに加えて配偶者の父母も対象。同居や扶養が要件になっていないのが特徴的か。67%分支給。お給料が出てたらMAX80%。

4.教育訓練給付(スキルアップ)

一般と専門、その中間みたいな特定一般の3種類がある。それぞれ支給額はMAX10万20万40万(56万)、支給割合は2割4割5割(7割)。(専門は1年あたりの金額。)専門を受講かつ45歳未満は支援給付金あり。

B.育児休業給付

介護と一緒で67%。(報酬ありは80%。)180日経過後は50%。

出生時育児休業給付(産後パパ育休)という新制度があり、通算4回まで分割して休業できるようになった。ただし、産後パパ育休は生後8週間までに4週間以内という縛りがあるので好きに4回休める訳ではない。

C.雇用保険二事業

併給調整

特別支給の老齢厚生年金は併給調整の対象となる。基本手当をもらう場合は停止、雇用継続給付(60歳を境にお給料減ったみたいなやつ)をもらう場合は減額。

支給日数

30日ずつ増えていく

  • 〜10年 90日
  • 10〜年 120日
  • 20〜年 150日

特定受給資格者(45〜60歳)は

  • 〜1年 90日
  • 〜5年 180日(+90日)
  • 〜10年 240日(+60日)
  • 〜20年 270日(+30日)
  • 20年〜 330日(+60日)

※〜1年、〜5年は特定受給資格者のみ

上部へスクロール